openSUSE 10.3
ノベルソフトウェア使用許諾契約書

本契約を注意してお読みください。本ソフトウェア(
そのコンポーネントを含む)
をインストールまたは使用することにより、お客様は本契約の条項に同意され
たものとします。本契約の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアをダウ
ンロード、インストール、または使用することはできません。

権利およびライセンス

このNovellソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」)
は、本契約のタイトルに示されるソフトウェア製品、メディア(存在する場合
)、および付随するドキュメント(以下、「本ソフトウェア」と総称)
について、お客様(団体または個人)とNovell, Inc.
(以下「Novell」)の間で交わされる法的な契約書です。

本ソフトウェアは、さまざまなコンポーネントから構成されるモジュラー式の
オペレーティングシステムであり、それぞれのコンポーネントに別途の使用許
諾契約書が添付されている場合があります。本ソフトウェアは、Novell
の集合著作物です。すなわち、Novellは、本ソフトウェアのすべてのコ
ンポーネントに対して著作権を所有しているわけではありませんが、本ソフト
ウェアに対する集合著作物著作権を所有しています。ほとんどのコンポーネン
トはオープンソースパッケージであり、Novellが開発または所有するも
のではありません。別途の使用許諾条件が添付された個別のコンポーネントに
関するお客様のライセンス権限は、それぞれに添付された条件によって定義さ
れます。本契約書は、こうしたライセンス条件においてお客様に与えられた権
利や義務、またはお客様が従うべき条件を制限または禁止したり、それらに影
響を与えたりすることはありません。ただし、本ソフトウェアとは別にコンポ
ーネントのコピーを配布する場合は、各コピーからNovellの商標、トレ
ードドレス、およびロゴを削除する必要があります。

お客様の組織内で、本ソフトウェアのコピーを必要なだけ作成して使用するこ
とができます。製品名に「OSS」という文字を含むすべてのバージョンにつ
いては、お客様は本ソフトウェアのコピーを必要なだけ作成してお客様の組織
外に配布することができます。お客様がNovellの商標、トレードドレス
、ロゴを本ソフトウェアの修正コピーから取り除く場合に限り、お客様は必要
な数だけ修正コピーを作成してお客様の組織外に配布することができます。「
組織」とは、法律的な実体を指し、税制上の優遇または法人格を目的として別
途存在する子会社および関連会社は除きます。民間セクタにおける組織には、
企業、組合、企業合同などがあり、個別の納税者番号または会社登録番号を持
つ組織の子会社および関連会社は除きます。公的セクタの組織には、特定の政
府機関や地方自治体などがあります。

コンポーネントによっては、使用許諾条項がお客様にその配布を許可する場合
もありますが、コンポーネントの配布に際して、そのコンポーネントがNov
ellの商標（SUSEおよびSUSE
LINUXなど）を含んでいるかどうかに関わらず、Novellの商標を使
用することはできません。

その他の契約条件および制限

本ソフトウェアは、米国(「U.S.」)
ならびに他の国の著作権法および国際著作権条約によって保護されており、本
契約の条件に従うものとします。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり
、販売されるものではありません。

本ソフトウェアには、他のソフトウェアプログラムがバンドルされる場合があ
ります(以下「バンドルプログラム」)
。別の使用許諾条項が付随したバンドルプログラムについては、お客様の使用
許諾に関する権利はこうした使用許諾条項によって定義されます。本契約が、
お客様が持つ権利や義務、またはこうした使用許諾条項においてお客様が遵守
すべき条件を制限または限定したり、これらに影響を与えたりすることはあり
ません。

本契約においてお客様に明確に付与されていない一切の権利は、弊社に帰属し
ます。また、お客様は以下の事項を行うことはできません。(1)
適用される法律または本ソフトウェアのコンポーネントに付随する契約条件に
よって明示的に許可されている範囲外で、本ソフトウェアのリバースエンジニ
アリング、デコンパイル、またはディスアセンブルを行うこと。または(2)
本契約に基づき、本ソフトウェアまたはお客様の権限の一部または全部を譲渡
すること。

保守およびサポート

弊社では本ソフトウェアへの保守またはサポートを提供する義務を負いません
。

知的所有権

本ソフトウェアの権原または知的所有権のいずれもお客様に譲渡されるもので
はありません。お客様が購入されたのはライセンス（使用権）のみであり、本
ソフトウェア（翻案および複製をすべて含む）の知的所有権は、弊社またはそ
のライセンス付与者が所有および保持します。すべて弊社および弊社に対する
使用許諾者に帰属します。

限定保証

本ソフトウェアの媒体が購入時に損傷していた場合または本ソフトウェアが添
付文書の内容に合致していない場合には、お客様が本ソフトウェアを購入され
た日から90日以内に送料前払いで弊社にご返送いただくか、その旨書面で弊
社にご連絡いただければ、弊社の裁量で、不具合を解決するかまたはお客様が
購入された本ソフトウェアと引き換えにお客様が支払われたライセンス料を返
金致します。但し、本ソフトウェアの誤使用または無断で改変された場合には
いかなる保証も致しません。また、本ソフトウェアが無償で提供されたものに
ついても現状有姿で提供されるものであり、いかなる保証も致しません。
 
本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、
制御システム、生命維持装置、兵器システムまたは本ソフトウェアの故障が人
命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性の
ある用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御
装置と共に使用または配布することを目的に設計または製造されておらず、か
ような用途も想定しておりません。

本ソフトウェアは、特定のコンピュータおよびオペレーティングシステムにの
み互換性があります。従って、互換性のないシステムに対して弊社はいかなる
保証もしておりません。互換性に関する情報については、弊社またはお買い上
げ店にお問い合わせください。

第三者製品。本ソフトウェアには、弊社以外の第三者から使用許諾された、ま
たは販売されたソフトウェアあるいはハードウェアが含まれていたり、バンド
ルされている場合があります。弊社は、当該第三者製品に対する保証は行って
おりません。当該製品は現状有姿で提供されるものであり、当該製品に対する
保証は、当該製品の製造元から提供されるものとします。

弊社は、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、権原、
第三者の知的所有権の侵害および特定の用途への適合性をはじめ、いかなる黙
示的保証も否認し、排除します。また弊社は、本限定保証条項において明確に
定められていない保証、表明または約束も行っておりません。更に弊社は、本
ソフトウェアがお客様の要求に見合ったものであること、または欠陥または誤
りがないこと、並びに本ソフトウェアの動作が中断されないことを保証致しま
せん。

責任の限定

(a)
結果的損害：弊社、弊社に対する使用許諾者、弊社の子会社または従業員は、
逸失利益、事業の中断、データの喪失をはじめとして、本ソフトウェアの使用
または使用不能に起因する特別損害、付随的損害、結果的損害、間接的損害、
不法行為、経済的損害または懲罰的損害について、当該損害発生の可能性が告
知されていた場合であっても、損害賠償責任を含む一切の責任を負わないもの
とします。

（ｂ）直接損害：人または財産への直接的損害（発生回数に関係なく）に対す
る弊社の損害賠償総額は、クレームの対象となった本ソフトウェアに対してお
客様が支払った金額の1.
25倍を限度とします。また、本ソフトウェアを無償で取得した場合の損害賠
償総額は5,000円を限度とします。

一般条項

契約期間。本契約は、本ソフトウェアをインストールした日から発効し、お客
様が本契約の規定のいずれかに違反した場合に自動的に終了します。契約の終
了時には、本ソフトウェアおよび複製物をすべて廃棄するか、または弊社に返
却の上、お客様のシステムから本ソフトウェアを削除するものとします。

ベンチマークテスト。ベンチマークテストに関する条件は、お客様がソフトウ
ェアベンダーである場合、またはソフトウェアベンダーの代理としてテストを
行う場合に適用されます。本ソフトウェアに関するベンチマークテストの結果
を第三者に提供または開示する場合は、予め弊社から書面による同意を得るも
のとします。お客様が本ソフトウェアに競合する、または本ソフトウェアと同
等の機能を有する製品（以下「競合製品」といいます。）のソフトウェアベン
ダーであって、弊社からの同意なくベンチマークテストの結果を公表または開
示した場合は、かかる競合製品の使用許諾条件にかかわらず、弊社はかかる製
品についてベンチマークテストを行い、ベンチマーク情報を公表・開示できる
ものとします。

譲渡。お客様は、弊社の事前の書面による承諾を得ることなく本契約を第三者
に譲渡することはできません。

準拠法。本契約は日本法に従って解釈されるものとし、本契約に関して発生し
た訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。但し、
お客様が本ソフトウェアを日本国外で使用される場合には、その国の法律に準
拠します。

契約の変更。本契約は、お客様と弊社との間の完全なる理解および合意を記載
したものであり、両当事者が書面に署名した場合に限り変更することができま
す。使用許諾者、販売店、特約店、販売員またはその他の従業員には、本契約
を修正したり、本契約の条項と異なる合意を行ったり、または本契約の条項に
追加を行うことはできません。

権利放棄。本契約に基づく権利の放棄は、当事者の代表者が記名捺印するか署
名した書面によってのみ有効となります。過去または現在の違反または不履行
に基づく権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄と見なされ
ることはありません。

可分性。本契約の規定のいずれかが無効または実行不能な場合、その規定は必
要な限度で解釈の変更、制限、修正または本契約から分離されるものとし、本
契約のその他の規定の有効性は、損なわれません。

輸出規正法の遵守。いかなる手段(電子伝送を含む)
かを問わず、Novell製品を直接的または間接的に輸出または再輸出する
個人または団体は、米国輸出規制および当該国の法律に準拠する全責任を負い
ます。弊社は、お客様が必要な輸出承認を取得しなかったことに対しいかなる
責任または義務も負わないものとします。許可は、商品の技術的な特性、輸出
先、最終的な使用法、エンドユーザ、およびエンドユーザのその他の活動に基
づいて下されます。特に、禁輸措置またはその他の制限が加えられている国ま
たはエンドユーザへは、Novell製品は輸出できません。Novell製
品を米国外に輸出する前に、産業安全局のWebページおよびその他のソース
を参照してください。また、Novell製品を再輸出する前に、輸出先の国
の法律をご確認ください。本契約の有効期限が切れた場合、または本契約が早
期に終了した場合にも、この条項は有効です。Novellソフトウェアの輸
出の詳細については、Novell製品の輸出マトリックスを参照してくださ
い。http://www.novell.com/info/
exports/
からダウンロードするか、最寄りのNovell営業所から入手できます。

米国政府による使用。お客様が米国政府の場合には、本ソフトウェアの使用、
複製、開示はFAR 52.227-14 (June 1987)
Alternate III (June 1987)、FAR
52.227-19 (June 1987)もしくはDFARS
252.227-7013 (b)(3) (Nov
1995)
またはこれらの修正条項に定める制限事項に従うことを条件とします。製造元
：Novell, Inc. 1800 South Novell
Place, Provo, Utah 84606

その他。本項により、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されませ
ん。

(c)1993, 2000-2007 Novell, Inc. All
Rights Reserved.

Novell、"N"ロゴ、openSUSE、openSUSEロゴ、およ
びSUSE
LINUXは米国およびその他の国々における米国Novell,
Incの登録商標です。LinuxはLinus
Torvaldsの登録商標です。サードパーティーの商標はそれぞれの所有
者の所有物です。 
